2016-12-06 第192回国会 衆議院 法務委員会 第13号
例えば、霞ケ関公証役場にいる方は、仙台地裁の所長だった方、それから仙台地検の検事正だった方。日本橋公証役場、名古屋高等裁判所判事、部総括判事かな。それから渋谷に行って、仙台地検検事正。神田、東京高裁判事、同じく神田、新潟地検検事正。それから大森、高松地検検事正。新宿には、さいたま地検検事正。文京公証役場には、さいたま地検検事正。 検事正じゃなきゃなれないんですか。
例えば、霞ケ関公証役場にいる方は、仙台地裁の所長だった方、それから仙台地検の検事正だった方。日本橋公証役場、名古屋高等裁判所判事、部総括判事かな。それから渋谷に行って、仙台地検検事正。神田、東京高裁判事、同じく神田、新潟地検検事正。それから大森、高松地検検事正。新宿には、さいたま地検検事正。文京公証役場には、さいたま地検検事正。 検事正じゃなきゃなれないんですか。
仙台高裁、仙台地裁及び仙台家裁からは、津波被害を受けた大船渡簡裁等、管内裁判所の被災及び復旧・復興状況、震災後は一時的に減少傾向にある各種事件数の動向、期日延期等の柔軟な運用、出張手続案内、震災対応総合窓口の設置など被災者への配慮や支援の取組、後見人等の安否確認等について、仙台高検及び仙台地検からは、沿岸地域にある支部等、管内検察庁の被災及び復旧・復興状況、震災後の業務態勢と勾留中の被疑者の釈放、地域住民支援及
こういうことで、この福島地検の問題は、仙台地検ですか、その周辺、非常に災害を大きく受けたところは、恐らく周辺の情報を聞くというようなことも恐らくできなかった。そんなことも併せて検察官が判断したんだろうというふうに私は承知をいたしております。
○北村(茂)委員 先ほどの質問にもありましたけれども、この震災直後に、いわゆる容疑者の安全確保や参考人聴取などの裏づけ捜査が困難になったことなどを理由に、福島、仙台両地検は勾留中の容疑者を、福島地検においては三十一人、仙台地検においては二十七人釈放いたしました。
したがって、福島地検の三十一人については、そのすべてが処分の見通しがおおむね立ったという先ほどの答弁でありましたが、それでは伺いますが、福島地検はわかりましたが、仙台地検の方のフォロー捜査によるその後の対応はどうなっているんでしょうか。
○渡辺孝男君 ちょっと震災関連でお伺いをしたいんですが、東日本大震災のときに福島、仙台地検で勾留中の容疑者釈放をしたということでありまして、その後いろんなことが起こっているわけでありますが、私は、今回そういう対応をしたということで、これをしっかり検証していただいて、大災害時のときにどういう対応をしていったらいいのか、それを検討してもらわなければいけないと思いますので、この点に関しまして、これまでの経緯
被災地における治安という点については、三月に、福島及び仙台地検が計六十一名の被疑者を県警との相談もろくにしないで釈放してしまった。その後、四月二日、そのうちの一人、窃盗容疑で勾留して釈放された者が建造物侵入の現行犯で逮捕された、いわゆる再犯ですね。
治安に不安を与えないかということですが、私が最初に受けた報告では、これはそれぞれの地検から法務当局に上がってきた報告を私が受けたわけですが、仙台地検においては、それぞれ皆一応、まあ罪名はいろいろあるけれども、今申し上げましたような裁判員裁判対象事件ではなくて、不安に陥れるような罪質のものではなくて、警察とも十分に協議の上で、警察の方の要請もあってこれを釈放したので治安上の問題はない。
仙台地検管内の内訳は、勾留取消しの被告人三名を入れて三十ということでございまして、窃盗等十一、詐欺、業務上横領七、傷害等四、建造物侵入等三、覚せい剤取締法違反等二、児童買春・児童ポルノ法二名、道交法違反一名で合計三十名となっておりまして、今見ましたように、強盗とか殺人とかという裁判員裁判対象事件になるような重大事犯は含まれていないということでございます。 二点目は、済みません。
それは、震災直後に仙台地検、福島地検の管内で被疑者を処分保留のまま釈放しているという件です。 この件で、まず第一に、福島地検管内で三十一人、仙台地検管内で三十人と先日の衆議院でお答えになっておられますけれども、その詳細、どこの検察庁で、どこの支部で何人かというのをお答えいただきたい。二番目には、強制わいせつや児童買春等、軽微とは言えない犯罪が含まれているんですが、治安に不安は生じないのか。
そして、仙台地検管内は、窃盗が十一名、詐欺、業務上横領が七名、傷害等が四名、建造物侵入等三名、覚せい剤取締法違反等二名、児童買春等の法律違反が二名、道交法違反一名となっておりまして、今委員ちょっと触れられた強盗とか殺人とか、そういう裁判員裁判の対象事件になるような重大犯罪は含まれておりません。
また、仙台地検でも、十二日から十六日にかけて、勾留中の容疑者二十七人を処分保留や起訴猶予で釈放したというように発表されているんですけれども、大臣、これは事実ですか。
○江田国務大臣 お尋ねのとおり、福島地検いわき支部において、震災から三月十五日までの間に、起訴前の勾留中の被疑者十二名について釈放し、さらに、いわき支部以外にも、私のここにある報告ですと、仙台地検管内三十名、福島地検管内三十一名、釈放の手続を行ったと承知しております。
もう一点、例えば、昨日も御報告ありましたが、仙台地検の石巻支部ですか、ここは結局、検察職員、法務局職員、一般人も含めてこれ庁舎内に避難するというような状況で、だから業務ということを考えても、そういう職員が、自分自身も被災しているわけですから、業務の継続とか復旧の作業とかいうようなことになっても、実際被災した職員が、やらせるというのはこれはなかなかきつい話じゃないか。
そしてさらに、仙台地検の石巻支部、ここは法務局の石巻支局も併せ一つの庁舎に入っておりますが、ここに被災者約三十名を受け入れて避難所に使っていただいているということでございまして、さらに、もし要望があれば、全国の法務省関連施設において、今のところ合計五千人以上の受入れは可能だということを表明したところでございます。
一時業務を取りやめて、そしてその後、最寄りの登記所で登記の受付、審査、証明書の発行事務等を実施したり、それから仙台地検の気仙沼支部はその業務を仙台地検本庁で実施をしたりしております。また、宮城刑務所の収容棟で一部亀裂が発生して居室が収容不能の状態となりましたが、これは十分その他の場所で収容できる。さらに、仙台入国管理局の仙台空港出張所、これが浸水等によって機能停止状態になっております。
本年二月三日に学校法人東北文化学園大学の堀田元理事長の第二回公判がございまして、同氏が仙台地検の調べに対して御指摘のような供述をしていた旨の報道があったことは承知いたしておりますが、公判中の案件でございまして、文部科学省といたしましては、その詳細について把握をしていないところでございます。
名誉毀損で相当の損害賠償を払っている一部の週刊誌もございますので、それを信用して真に受けて言っているわけじゃございませんが、しかし今日発行の週刊誌も、いわゆる調活の流用といいましょうかプールといいましょうか、そういうものがあったんだという、「調活不正流用の決定的証拠」という見出しで仙台地検の元副検事の方の実名入りの記事が出ておるわけでございますが。
でないと、恐らくまたぼろぼろぼろぼろ、実は今度は仙台地検へ飛びましたけれども、ほかの地検へまた飛ぶかもしれませんよ、これは。それなりに雑誌の方も一生懸命やっておるようでございますからね。 そういう意味で申し上げたことでございますが、今後の適正な執行に対する制度設計はできたと、きちっとやりますと、こういう大臣のお言葉を御信頼申し上げて、この調活費についてはこれで終わっておきたいと思います。
平成十三年の十月三十日に出されました準備書面を今、手に持っておるんですが、調査活動費の非開示処分の取消しを求める訴訟を仙台地検、高検を相手取って仙台地裁に起こしています。
国土利用計画法違反につきましては、岡山地検や仙台地検におきましていずれも昭和六十年十月に受理いたしまして、昨年二月及び五月にいずれも不起訴処分、これは起訴猶予でございますが、しております。 それから、詐欺破産についてでございますが、これは本年二月九日大阪地検におきまして受理いたしまして、七月三十一日に不起訴処分に付したところでございます。
なお、そのほかに仙台地検にも一件詐欺等で告訴事件がございましたけれども、これは当事者間で話し合いがつきまして告訴が取り消されております。そのほか、現在警察で捜査をしておられます銀河計画の専務取締役山元ほか二名に係る強制執行不正免脱事件、これは現在大阪地検が警察から身柄送致を受けまして捜査中でございます。
それから、そのほかに過去の例といたしまして仙台地検に同種の告訴がなされましたが、これは告訴が取り消されまして不起訴処分になっております。
それから、仙台地検へも出ているでしょう。これはさっぱりやらないですね。今度ほかにも出ていますね。長野ではつかまっていますね。これは三井貴金属という別の会社がつかまっていて、そのうちの一人を新潟地検で起訴して、新潟地裁で詐欺でやられておる、こういうふうなことですよね。
○筧政府委員 お尋ねの豊田商事をめぐります詐欺等の告訴事件につきましては、大阪地検あるいは仙台地検に告訴が出ております。 ただ、仙台地検の関係につきましては、昨年四月に告訴が出まして、十月三十一日本起訴処分にいたしております。
検察庁関係として、仙台地検管内では、岩手山及び志津川各区検庁舎のように、建築後二十年から四十年以上を経過した木造庁舎がなお存在する実情であります。盛岡地検管内の老朽庁舎である花巻支部、久慈区検の各庁舎については、昭和五十四年度において新営要求が予定されております。
これを受けた仙台地検におきましては、昨年九月下旬、菊田医師の自宅等を捜索いたしましてカルテ等を押収いたしました上、所要の取り調べ、捜査を行っております。